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  法人成年後見事業について

 法人成年後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO などの法人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)となり、判断能力が不十分な人の保護・支援を行います。
 法人成年後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員がその事務を行うことができなくなっても、他の職員が後見事務を継続して行うことができるメリットがあります。
 本会が行う法人成年後見事業は、社会福祉法人光市社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行っていく事業です。成年後見人等に就任すると、本人に代わって契約などを行ったり、本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができます。

 

  本会の法人成年後見事業の特徴

 地域福祉権利擁護事業で培った高齢者や障がいのある人への支援のノウハウをいかし、本人の意思を尊重した支援を行います。
 社会福祉協議会のネットワークをいかし、地域住民や福祉・法律の関係団体と連携し、本人を中心とした見守り活動を構築します。
 本人に適した支援方法を考え、福祉関係機関と協力しながら支援を行います。

 

  利用できる人

 光市に住所を有し、常に判断能力を欠く状態にある人又は不十分な人で、本人とその親族の間で争いがなく、かつ次のいずれかに該当する人
(1)市長申立てをする人で、適切な後見人がいない人
(2)原則として、高額な財産を所有せず、適切な後見人がいない人
(3)本会の地域福祉権利擁護事業利用者で、判断能力が低下した人
 ただし、利用するためには、本人や親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、その後、家庭裁判所から本会が成年後見人等に選任されることが必要です。

 

  利用料金

 家庭裁判所は、本人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から、相当報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人成年後見事業の利用料とします。

 

  問合せ・連絡先

  社会福祉法人 光市社会福祉協議会
  〒743-0011
  光市光井二丁目2番1号(光市総合福祉センターあいぱーく光 内)
  TEL 0833-74-3020(代表) FAX 0833-74-3073
  

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